①土地・建物価格

「土地や建物そのものの費用」のこと。

「販売価格」として表示されているものですが、この費用だけで不動産を購入できるわけではありません。
実際には、各種手数料や税金が「諸費用」として販売価格に上乗せされます。

販売価格に上乗せされる諸費用の目安

  • 「新築マンション / 注文住宅」購入時:物件価格の約3~7%
  • 「中古物件 / 新築一戸建て」購入時:物件価格の約6~10%

例)3000万の中古物件を購入した場合、180万円~300万円程の諸費用が必要。

 

不動産(土地や建物)の購入をご検討の際は、販売価格だけでなく、諸費用も事前に試算しておくことが大切となります。

 

以下に、代表的な諸費用について、紹介しています。


②仲介手数料

仲介手数料とは、「不動産仲介会社に支払う手数料」です。

 

不動産会社の仲介の役割は、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。

具体的には、売主(貸主)と買主(借主)の間に入り、売り物件の販売活動に限らず、売主と買主の契約条件の調整・契約書類作成、契約・引き渡しまでをサポートします。

これらの業務活動への対価として支払うのが「仲介手数料」となります。

 

不動産取引の際の、不動産会社に対する仲介手数料は下記のように定められています。

取引物件価格(消費税抜き) 仲介手数料の上限

200万円以下

取引物件価格(消費税抜き)x 5% + 消費税 

200万円超~400万円以下

取引物件価格(消費税抜き)x 4% + 2万円消費税

400万円超

取引物件価格(消費税抜き)x 3% + 6万円消費税

仲介手数料は、売買契約が成立した時点で発生します。

 

実際に弊社が仲介をしてご契約いただいた場合の支払い期日や金額については、購入申込書を提出して契約手続きを進める際に、ご案内します。


③登記費用・登録免許税

【登録免許税】

登録免許税とは、「不動産を登記する際にかかる税金」のことです。

不動産登記とは、不動産の所有者を法務局(登記所)に備える登記簿に記載することです。

これにより、所有者は自分の土地の所有権を主張することができます。

土地や建物を建築したり購入したりした時に、所有権保存登記や移転登記等が必要になります。

 登録免許税は登記の申請時に納付します。

 

 【登記費用】

登記費用とは、「不動産登記を代行してくれる司法書士への代行手数料・報酬(登録免許税を含む)」のことです。

司法書士は登記代行の専門家です。

不動産購入時などに、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定・抹消登記などをするためには、一般的に司法書士に依頼します。

その際、登録免許税・印紙税の他に司法書士への代行手数料や報酬がかかります。

これがいわゆる「登記費用」と言われるものです。

 

※登録免許税の税率

登記の種類 税率

所有権保存登記(新築建物)

課税標準額 x 0.4%

(~2024年3月31日:新築マイホーム軽減特例要件を満たす場合は 0.15%

所有権移転登記(中古建物)

課税標準額 x 2.0% 

(~2024年3月31日:中古マイホーム軽減特例要件を満たす場合は 0.3%

所有権移転登記(土地)

課税標準額 x 2.0% 

(2026年3月31日まで 1.5%

抵当権設定登記(住宅ローン借入)

課税標準額 x 0.4%

(~2024年3月31日:中古マイホーム軽減特例要件を満たす場合は 0.1%


④印紙代

印紙税とは、印紙税法によって定められた文書(契約書や領収書など)を作成する際に課税される税金」のことです。

 

不動産取引においては、不動産の売買契約書がこれに該当し、課税されます。

収入印紙を購入し、文書に貼り付け、印鑑を押すことで、税金を納めたことを証明します。

印紙税額は、契約書に記載された金額に応じて異なります。

 

※契約書の印紙税額の一覧

不動産売買契約書 記載金額 税額(軽減適用:2024年3月31日まで)

1万円未満

非課税

10万円以下

200円

50万円以下

400円(軽減適用:200円)

100万円以下

1,000円(軽減適用:500円)

200万円以下

2,000円(軽減適用:1,000円)

300万円以下

500万円以下

不動産売買契約書 記載金額

税額(軽減適用:2024年3月31日まで)
1,000万円以下 1万円(軽減適用:5,000円)
5,000万円以下 2万円(軽減適用:1万円)
1億円以下 6万円(軽減適用:13万円)
5億円以下 10万円(軽減適用:6万円)
10億円以下 20万円(軽減適用:16万円)
50億円以下 40万円(軽減適用:32万円)
50億円超 60万円(軽減適用:48万円)
記載金額なし 200円


④固定資産税

固定資産税とは、「毎年1月1日に固定資産(住宅・マンション・土地など)を所有する方が納付する税金」のことです。

固定資産とされる土地・家屋に加えて、事業用の機械や備品のような償却資産に対しても課せられます。

  • 土地:住宅用地、田、畑、山林など
  • 家屋:住家(戸建て住宅、分譲マンション)、物置、車庫、店舗、工場、倉庫など
  • 償却資産:事業を行っている個人や企業が、その事業を行うために用いる土地や家屋以外の構築物・機械・器具・備品・車両など

固定資産税は、原則として年4回の納期ごとに分割して納付する仕組み。

マイホーム(居住用財産)を持っている人には、毎年、固定資産税や都市計画税の納税通知書が届きます。

 

固定資産税を納める場所は、固定資産のある市町村。

納められた税金は、その市町村にある学校・公園・道路などの公共施設の整備や、介護・福祉などの行政サービスに使用されます。

 

固定資産税額の計算は、土地や建物の場合、「課税標準額 × 標準税率1.4%」基本となります。

課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される価格。

一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格とされています。

 

一方で、マイホームの土地や建物には優遇措置があります。

特例が適用されれば、固定資産税をさらに抑えられる可能性があるため、実際にかかる費用は購入する不動産情報などをもとにした算出が必要となります。


⑥不動産取得税

不動産取得税とは、「土地や建物を買ったときにかかる税金」のことです。

 

これは不動産の取得について課される税金。

固定資産税とは違い、取得時に一度だけ支払えば済むもの、となります。

 

不動産取得税の税額は、「課税標準額 × 税率」で計算されます。

 

◆建物における不動産取得税

「不動産取得税 = 建物の固定資産税評価額(課税標準額) × 税率4%」

  *2024年3月31日までに「住宅」として取得した建物に対しては、3%(本来は4%)の軽減税率が適用される。

 

◆土地における不動産取得税

「不動産取得税 = 土地の固定資産評価額課税標準額 × 税率4%」

  *2024年3月31日までに取得したものについては、評価額(固定資産税評価額)を2分の1に減額し、さらに税率を3%(本来は4%)とする軽減措置が取られている。

 

課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される価格。

一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格となっています。

 

不動産取得税の納税期限は、各自治体によって異なるため、事前に管轄の自治体のルールを確認しておくことが重要です。


⑦火災保険

火災保険とは、住宅が火災の被害に遭った際の損害を補償する保険」のこと。

 

住宅購入の際は、火災保険へ加入するのが一般的です。

「火災保険」という名前ではありますが、「火災」による損害だけでなく、「落雷」「破裂・爆発」による損害も補償されます。

他にも「風災」や「水災」や「盗難」などの損害を補償するプランもあり、一般的には契約者がプランを選択できます。

 

火災保険の補償の対象は「建物(住宅)」「家財(家具や日用品など)」の2つあります。

仮に「建物(住宅)」だけ火災保険に加入し、万が一火災で家が燃えてしまった場合、「建物(住宅)」の損害の補償は受けることができますが、「家財(家具や日用品など)」の損害は補償されません。

 

それぞれの火災保険に加入することで、「建物(住宅)」と「家財(家具や日用品など)」の損害に備えることができます。


⑧住宅ローン手数料

住宅ローンの手数料とは、「住宅ローンを契約して借入する際に、金融機関に対して支払う手数料」のこと。

 

「事務手数料」や「融資事務手数料」、「取扱手数料」などと呼称される場合もあります。

 

 

住宅ローン手数料は、「定額型」「定率型」の2種類に分けられます。

  • 定額型:借入金額にかかわらず、手数料金額が固定(一方で定率型よりも金利が高く設定される場合あり・保証料が別途必要)
  • 定率型:借入金額に一定の手数料率を乗じた手数料金額(定額型よりも金利が低く設定される場合あり・保証料なし)

 

住宅ローン手数料の相場は、

  • 定額型:「数万円~33万円 + 消費税
  • 定率型:「借入金額 x 2.2% + 消費税

 

基本的には、住宅ローンの実行日に金融機関に対して一括で支払う必要があります。

住宅ローンの契約締結後、物件の引き渡しスケジュールを確認し、事前に資金計画を立てておくことが大切です。


⑨消費税

不動産売買でも、消費税(10%)はありますが、すべてに課税されるわけではありません。

 

以下に、消費税が課税されるもの、課税されないもの、を記載しています。

消費税 課税あり 消費税 課税なし
仲介手数料 土地 及び 土地の定着物(庭木や石垣など)の売買
司法書士への代行手数料 登録免許税 
住宅ローン手数料 印紙税
課税事業者が行う建物の売買

個人が行う建物の売買(不動産会社が仲介するケースも含む)

 

上記でも紹介している「仲介手数料」や「司法書士への代行手数料」や「住宅ローン手数料」には消費税が課税されます。

 

また、課税事業者が行う建物の売買にも、消費税が課税されます。

不動産会社や建築会社は、消費税を納付する義務を有している課税事業者に該当するため、これらの課税事業者が売却する金額には消費税が課税されます。